• WWW
  • plaza-sapporo.or.jp

ビザ・法律上の手続き

外国人登録(がいこくじんとうろく)

日本に90日以上いる外国人は、入国から90日以内に、区役所で外国人登録をしなければなりません。登録すると外国人登録証明書(がいこくじんとうろく しょうめいしょ)が発行されます。

外国人登録証明書は銀行口座の開設などにも必要な公的なIDカードです。16歳以上の外国人は外国人登録証明書をいつも持ち歩き、求められた場合は提示しなければなりません。

  • ※申請は本人が行います。16歳未満の場合は一緒に住んでいる16歳以上の人がかわりに行います。
  • ※申請から外国人登録証明書の発行まで3週間ぐらいかかります。

外国人登録手続き

こんなとき 届出期間 必要なもの
入国したとき 90日以内
  • パスポート
  • 写真2枚
子供が生まれたとき 60日以内 出生を証明するもの
(母子健康手帳、出生届受理証明書など)
住所が変わったとき

※手続きは移転先の役所で行ってください

14日以内 外国人登録証明書
氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務先などが変わったとき 14日以内
  • 外国人登録証明書
  • 変更証明できるもの
  • 氏名/国籍が変わった場合は写真2枚
パスポート番号/発行年月日、本国の住所、世帯主の氏名、家族構成などが変わったとき ほかの外国人登録にかかわる申請を最初に行う時まで
  • ※写真は4.5cm×3.5cm。無背景で6ヵ月以内のもの。16歳未満は不要
  • ※子どもが生まれたときは、出生届も必要です。

ページの上に戻る

外国人登録証明書を紛失・汚損したとき

14日以内に、区役所で再交付を申請してください。申請にはパスポートと写真が必要です。汚損の場合は外国人登録証明書を持ってきてください。

なお、紛失した場合は事前にお近くの警察署か交番に届け出をしてください。

外国人登録証明書の更新

次の日から30日以内に区役所で外国人登録証明書の更新手続きをしてください。手続きにはパスポート、写真、外国人登録証明書が必要です。

  • 外国人登録をした日または最後に証明書の確認を受けた日から5回目(永住者、特別永住者の方は7回目)の誕生日
  • 外国人登録をしている16歳未満の人が16歳になった誕生日

外国人登録原票記載事項証明書
(がいこくじんとうろく げんぴょうきさいじこう しょうめいしょ)

外国人登録原票記載事項証明書は居住地や身分などの証明書です。区役所、大通証明サービスコーナーで請求できます。発行には1通350円の手数料がかかります。手続きには外国人登録証明書が必要です。

  • ※本人以外の人が請求するときは、外国人登録証明書や運転免許証など、身分を証明するものが必要です。一緒に住んでいる家族以外の人がかわりに請求するときは委任状も必要です。
札幌市コールセンター
TEL011-222-4894
受付時間:8時~21時(年中無休)

ページの上に戻る