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ビザ・法律上の手続き

出生、死亡、結婚など(しゅっせい、しぼう、けっこんなど)

日本には、出生や死亡、年齢、家族関係などを記録し、証明するための戸籍(こせき)制度があります。外国人も出生や死亡などがあった時は区役所で届け出が必要です。

区役所のほかに、入国管理局や本国の手続きも必要です。札幌入国管理局か外国人在留総合インフォメーションセンターに確認してください。

本国での手続きについては大使館や領事館に確認してください。

子どもが生まれたとき

手続き 届出期間 必要なもの
出生届
(しゅっしょうとどけ)
14日以内
  • 母子健康手帳
  • 医師か助産師が作成した出生証明書
  • 保険証
  • 父か母の印鑑
外国人登録 60日以内
  • 出生を証明するもの(母子手帳、出生証明書など)

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死亡したとき

手続き 届出期間 必要なもの
死亡届
(しぼうとどけ)
7日以内
  • 医師が作成した死亡診断書
  • 届け出る人(死亡した人の家族)の印鑑
外国人登録証明書の返却 14日以内
  • 死亡した人の外国人登録証明書

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結婚するとき

手続き 必要なもの
婚姻届
(こんいんとどけ)
  • 婚姻届(区役所でもらえます)
  • 外国人の自国大使館か領事館が発行する婚姻要件具備証明書
  • 上の証明書の日本語訳(翻訳した人の署名・印鑑が必要)
  • 結婚する外国人のパスポート
  • 結婚する日本人の戸籍謄本(札幌市内に本籍がある場合は不要)
  • 2人の印鑑

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離婚するとき

手続き 必要なもの
離婚届
(りこんとどけ)
  • 離婚届(区役所でもらえます)
  • 離婚する日本人の戸籍謄本・住民票(札幌市内に本籍・住民票がある場合は不要)
  • 2人の印鑑
  • ※外国人が届け出する場合は、印鑑は必要ありません。

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札幌入国管理局
TEL011-261-7502
中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
外国人在留総合インフォメーションセンター(東京)
TEL03-5796-7112
(日本語/英語/中国語/ハングル/ポルトガル語/スペイン語/タイ語/フランス語/ミャンマー語)

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