在留期間の更新や在留資格(ざいりゅうしかく)の変更などの手続きは入国管理局(にゅうこくかんりきょく)で行います。更新する場合は、在留期限の2ヶ月前から期限日までに札幌入国管理局に申請してください。在留資格を変更する必要がある場合は、現在の在留期限にかかわらず、すみやかに申し出てください。更新/変更申請が許可になった際の手数料は4,000円です。
一時的に国外に出て、在留期間内に再び同じ在留目的で入国する時は、出国前に再入国許可を受けてください。再入国許可を受けないで出国した場合は、あらためて入国目的に応じたビザを取得しなければ入国できません。
再入国許可を受ける場合は、パスポート、外国人登録証明書を持って札幌入国管理局に申請してください。許可手数料は、一回限り有効の一次再入国許可が3,000円、許可期間内なら何回でも有効な数次再入国許可が6,000円で、該当する金額の収入印紙を購入して、許可を受ける際に支払います。
再入国許可を受けていても、出入国の際には外国人登録証明書を持っていてください。
行政書士北海道在留手続協議会では財団法人札幌国際プラザと共催で、北海道在住の外国人のために、日本滞在の期間の更新や国際結婚による在留資格の変更などの資格要件や申請書類の作成等についての無料相談会を毎年4月と10月に実施しています。日程・会場等の詳細はこのホームページの新着情報欄でご案内します。
また、当協議会では電話での無料相談(日本語のみ)も行っていますので、ご利用ください。