公的医療保険は、病気やけがをした人の医療費負担を軽くするために、みんなでお金を出して助け合う制度で、日本に住んでいる人はだれでも加入しなければなりません。
公的医療保険には、会社に勤めている人が入る健康保険と、それ以外の人を対象とする国民健康保険があります。保険に加入しておくと、病気やけがで病院に行ったとき、医療費の30%以下の負担ですみます。
会社で働いている人が加入する保険で、加入手続きは勤務する会社が行います。保険料は給料から自動的に支払われます。
病院で保険証を提示すると、医療費の10%~30%の負担で治療を受けることができます。
日本に1年以上住む人で、会社の健康保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
加入手続きは区役所で行います。手続きには外国人登録証明証とパスポートが必要です。住所が変わったり子どもが生まれたときなどは、14日以内に区役所で手続きが必要です。
保険料は家族の人数や収入によって計算され、1年分を10回に分けて支払います。支払い方法は、金融機関の口座から自動的に支払われる口座振替と、各家庭を訪れる集金人に直接支払う方法などがあります。
保険証は1世帯に1枚交付されます。病院で保険証を提示すると、医療費の10%~30%の負担で治療を受けることができます。ただし、健康診断、予防注射、美容整形、正常な出産など、病気やけがの治療ではない場合は保険証は使えませんので、全額自己負担になります。
加入者が出産、死亡したときや、入院などで高額な医療費がかかった場合には給付金が支給されます。