日本国内で車を運転する場合は、日本の運転免許証か国際免許証等が必要です。
日本で有効な国際免許証は、ジュネーブ条約に加盟した国の政府が発行したものです。
国際免許証は、その有効期間内または入国した日から1年間のどちらか短い方の期間で有効です。この期間以上運転するときは、外国の免許証を日本の免許証に切り替えることが必要です。
※ただし、外国人登録証の登録を受けているものが再入国許可を受けて出国し、出国の日から3か月に満たない期間内に再び日本へ帰った場合を除きます。
イタリア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾が発行する有効な免許証を持っている場合は、日本語による翻訳文を添付することにより、国際免許証がなくても入国後1年間運転できます。
有効な外国の免許証を持っていて、免許証を取った後その国に3ヵ月以上滞在していた方は、札幌運転免許試験場で、日本の免許証への切り替えを申請することができます。
適性試験に合格した後、学科審査と技能審査に合格する必要がありますが、国によっては試験が免除されます。
外国の免許証の翻訳文は、大使館/領事館か日本自動車連盟(JAF)で作成することができます。また、JAFでは日本の交通ルールをまとめた本を5ヵ国語(英語/スペイン語/ポルトガル語/中国語/ハングル)で発行しています。