留学生・就学生がアルバイトをする場合には、在籍校の許可を受けた上で、最寄りの地方入国管理局等で資格外活動の許可を受け、次の条件の下で行うことができます。ただし、資格外活動の許可を受けなかったり、許可された範囲(時間、活動内容)を超えて就労した場合は、処罰や退去強制の対象となりますので、注意してください。
| 学生区分 | 稼働時間の上限 | 在留資格 |
|---|---|---|
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1週28時間以内 (教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで) |
「留学」 |
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1週14時間以内 (教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで) |
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1日4時間以内 | 「就学」 |