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留学生のアルバイト(りゅうがいせいのあるばいと)

留学生・就学生がアルバイトをする場合には、在籍校の許可を受けた上で、最寄りの地方入国管理局等で資格外活動の許可を受け、次の条件の下で行うことができます。ただし、資格外活動の許可を受けなかったり、許可された範囲(時間、活動内容)を超えて就労した場合は、処罰や退去強制の対象となりますので、注意してください。

  1. 本来の活動を阻害しないものであること。
  2. 留学中の学費その他必要経費を補う目的で行うこと。
  3. 風俗営業に従事するものではないこと。
  4. 労働時間の制限は下表を参照
学生区分 稼働時間の上限 在留資格
  • 大学またはこれに準ずる機関の留学生
  • 専修学校専門課程または高等専門学校の留学生
1週28時間以内
(教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで)
「留学」
  • 専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生
1週14時間以内
(教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで)
  • 就学生
1日4時間以内 「就学」

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